姫路市議会 2019-09-17 令和元年9月17日文教・子育て分科会−09月17日-01号
科学館目的外使用料は、喫茶、ミュージアムショップ及び自動販売機の設置に当たり徴収している費用である。 文学館目的外使用料は、カフェ及び自動販売機1台の設置に当たり徴収している費用である。 書写の里・美術工芸館目的外使用料は、売店と自動販売機1台の設置に当たり徴収している費用である。 文化財用地目的外使用料は、史跡播磨国分寺跡広場に埋設されているガス管について徴収している費用である。
科学館目的外使用料は、喫茶、ミュージアムショップ及び自動販売機の設置に当たり徴収している費用である。 文学館目的外使用料は、カフェ及び自動販売機1台の設置に当たり徴収している費用である。 書写の里・美術工芸館目的外使用料は、売店と自動販売機1台の設置に当たり徴収している費用である。 文化財用地目的外使用料は、史跡播磨国分寺跡広場に埋設されているガス管について徴収している費用である。